2020-05-19 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○穴見委員 最後に、何点か指摘をさせていただきたいと思うんですけれども、そもそも、この改正法案そのものが、本来、公益通報者保護法によっては五年後に検討して修正等々対策をということだったのが、十四年以上、つまり三倍近くかかって初めてきょうここに至っているということは、決してあしき前例としてはならないんだというふうに思います。
○穴見委員 最後に、何点か指摘をさせていただきたいと思うんですけれども、そもそも、この改正法案そのものが、本来、公益通報者保護法によっては五年後に検討して修正等々対策をということだったのが、十四年以上、つまり三倍近くかかって初めてきょうここに至っているということは、決してあしき前例としてはならないんだというふうに思います。
○参考人(辰巳裕規君) 今般の改正法案そのものには、公証人の面前で口授をして、それに基づいて公証人が公正証書を作成するとしか書いていないわけでして、口授の際に意思について疑問があったりしたときにどうするかということはこの改正法案の中にはどこにも書いていない。
さらに、改正法案そのものに含まれている内容ではございませんが、法制審議会の附帯決議を踏まえて東京証券取引所等が上場規則の改正を本年二月に行っておりまして、上場会社は取締役である独立役員を少なくとも一名以上確保するように努めなければならないという努力義務規定を設けているところです。 これらの規律が相まって、社外取締役の導入に向けた各社の取組が一段と促進されることになると思っております。
このほか、労働基本権の問題等、法案にない問題も含めて様々な問題があるというふうに私は感じておりますが、今回の国公法改正法案そのものの中身については、以上述べました三点が非常に検討事項として重要な問題を含んでいるのではないかということを再度指摘をしまして、私の意見とさせていただきます。審議の参考にしていただければ幸いです。 ありがとうございました。
このTPPは言うまでもなく非関税障壁の撤廃というものを上げておりますが、今回の改正法案そのものが、米国から見れば非関税障壁になるんじゃないか。いわばアクセルとブレーキを一遍に同時に踏んでいることになるのではないかというふうに私は思います。 この法案はTPP交渉参加の障壁になるのではないか、ここをまず、政府の見解をお伺いしたいと思います。
提案者である自民党、公明党は、現在審議中でございますけれども、政府提案の税制改正法案そのものに反対であるという基本的姿勢でございます。であるならば、一年のつなぎとしてもよかったのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
○政府参考人(大武健一郎君) 今回おまとめして出させていただいている税制改正法案そのものは実は三百ページ余になっております。
ただ、私ども、そういう意見の申出なり勧告なりをすることは念頭には置いておりますけれども、現状では必ずしも具体的な制度設計の詳細あるいは改正法案そのものの詳細は分かっておりませんので、今のところまだそこまでは正式に決定しておりませんけれども、場合によっては勧告権なり意見の申出権を使って内閣と国会に対して私どもの意見を申し上げるというふうな形もひとつ必要ではないかというふうに思っております。
○浅野参考人 今回の改正法は、先生御存じのように、改正法案そのものが一条、二条に分かれていまして、それで、第一段階の改正と第二段階の改正ということになりますね。
特にパート労働に従事しておられる方は大半が、女性の方が多いという現実もございますけれども、そのパート労働において、今回の改正法案そのものは、労働者の募集も、採用も、それから配置・昇進のすべてについて男女の差別を禁止しておるということで高く評価をしたいと思うのでありますけれども、今申し上げましたパート労働については、そういうものが実際的に担保し得るのかどうか、なかなか難しい面もあると思います。
○山中(邦)委員 それでは次に、恩給法改正法案そのものについて総務庁長官にお伺いをいたしたいと思います。 今回の改正案の要点、これをお知らせ願いたいと思います。
まず、今回の証取法改正法案そのものが、さらには法案の予定している証券取引等監視委員会が飛ばしの問題に果たして対応できるのか。また、無力であるならば、業界の倫理観任せにするのではなく、国際的な信用にこたえ得る日本の証券市場とするためにも、飛ばしのような問題にも厳正に対処し得る証取法の機能強化実現へいかに取り組んでいく考えをお持ちであるのか、宮澤総理にお尋ねをして、私の質問の締めくくりといたします。
今回の司法試験法の一部の改正法案そのものを見ましても、実際どういうことになるためのどういう事情からのどういう内容を持った改革なのかということが法案自体からはなかなか出てきません。
最後に、十カ年戦略及び関連法の五年後の見直しについてお触れになりましたが、十カ年戦略の見直しにつきましてはまず目標の達成に最大限の努力を払うつもりでありますが、今回の改正法案そのものにおいては、在宅福祉サービスの位置づけについて、平成五年度以降に供給体制の確保の状況などを総合的に勘案し、改めて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしておるところでございますので、御理解をいただきたいと
○伏見康治君 規制上からいってそれほど非常に難しい、困難な問題ではないというふうに私は印象として受けましたが、それはその辺で技術的な問題はおしまいにいたしまして、本論であります今度出ております改正法案そのものについて御質問申し上げたいと思います。
この改正法案でなくて現行法の中の五十五条の十三の第二項に、公共の利益のために特に必要と認める場合で、郵政省令で定める場合に該当するときの特定通信回線につきましては、この制約の中で他人使用、他人の通信の媒介が認められることになっておりますので、改正法案そのものが何か臨時暫定という意味では全くございません。
そういうことから、薬の安全性を考える場合に、薬事法を改正するということで果たして十分であるかどうかということを考えました場合に、この現在の改正法案そのものも大変不備なところがたくさんあって、私にとっては大変不満足でございますけれども、しかしながらそういうものでもなおかつ足りない、そこへもっていって、果たして、薬事法を改正するなりしてあるいは安全性をチェックする、そういうことで安全性が確保できるというふうに
しかし、建設省からいただきました資料の最後で、各業界に対して「改正法案の正確な理解をもとめ、また、詳細な意見交換を行った結果、現在では改正法案そのものへの反対はほとんど解消している。」というふうにうたってあるわけでございますが、実際聞いてみますと、いろいろな反論や何かあって完全なコンセンサスを得られていないように思うのですが、この点につきまして伺いたいと思います。
こういうようなことがこの港湾法提案の趣旨でもありますから、そうなってくるとますますそれら先行投資的な負担の面においてこれが整備されてこそ、港湾法改正法案そのものに魂が入るはずなんです。
以上のような実施上の問題があろうかと思いますが、これらの点についての十分な配慮を加えまして運営をいたして参りますならば、先ほど申し上げました法案自体の目的そのものは、私はまさにとらるべき措置ではないかというふうに判断いたしておりますので、そういう意味合いにおきまして、この改正法案そのものに対しましては成をいたしたい、かように考えます。